御霊ヶ下・大構町内会 会則 <名 称> 第1条
この会は、御霊ヶ下・大構町内会(以下「本会」と称し事務所を会長宅に置く。 <目 的> 第2条
本会は、会員相互の親睦と文化福祉の向上を目的とする。 <会 員> 第3条
本会は、御霊ヶ下・大構町の居住者で会費を納める者を会員とする。 <事 業> 第4条
本会は、目的を達するために次の事業を行う。 1 会員の親睦に関すること。 2 会員の福祉厚生と文化の向上に関すること。 3 本会の環境の改善向上に関すること。 4 その他、本会の目的達成に必要なこと。 <役 員> 第5条 本会に次の役員を置く。 会長、副会長(若干名)、総務、会計、部長(各部)、会計監査、ブロック長 <組 織> 第6条 本会は、組、ブロック制で運営する。組は、5軒以上で組織する。 <役員・組長の選出> 第7条 役員の選出は、新旧組長の合同会議で推薦し、承認する。 組長は各組の会員から選出する。 *組長の選出にあたり以下の場合、対象から、免除される。 1 75歳以上の独居、75歳以下の同居者がいない会員から免除申出がある場合。 2 組長の任務遂行が困難との申出があり所属する組で認められた場合。 <役員・組長の任務> 第8条 1 会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。 3 総務は本会の全般に関すること。 4 会計は本会の会計を担当する。 5 部長は各事業を分担し執行する。 6 監査は年1回以上行なう。 7 組長は各組を代表し、本会の運営にあたり、会員に連絡をする。 <役員・組長の任期> 第9条 1 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。 2 副会長、総務、会計、部長の任期は1年とし再任を妨げない。 3 組長の任期は1年とする。 <会 議> 第10条 総会、三役会議、役員会議、組長会議 <総 会> 第11条 1 総会は、新旧組長で年1回開催する。 2 会員の3分の2以上または、会長が必要と認めたとき臨時に開催する。 3 総会の議事は事業報告及び決算報告。事業計画及び予算。その他重要事項。 4 三役、役員、組長会議は必要に応じて開催する。 <会 費> 第12条 本会の会費は入会月より徴収する、既納会費は払い戻ししない。 <経 費> 第13条 本会の運営は、会費収入及び特別収入で運営する。 <会計年度> 第14条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 <相談役> 第15条 本会は相談役を置く事ができる。 <葬 儀> 第16条 本会の会員が逝去した時は、樒または花を供え、代金を支出をする。 <会則の改廃> 第17条 本会則の改廃は総会で確認する。 <付 則> 本会則は、昭和55年3月23日より実施する。 一部改変、平成18年3月19日。 |